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    離婚したときの保険

    死亡保障は、結婚したときに、夫・妻ともにお互いのために準備したでしょうが、子どもがいない状態での離婚でしたら、、シングルに戻るだけなので、パートナーのための死亡保障はいらなくなります。当分の間、再婚する予定がないなら、いったん解約したほうがよいでしょう。ただし、自分に万一のことがあったときに親に死亡保険金を残したい人も、解約しなくてもかまいません。この場合、死亡保険金受取人の名義を親に変更する手続きだけは忘れずにしておかないと、死亡保険金は、元妻あるいは元夫に支払われることになってしまいます。なお、死亡保障を終身保険で準備している人もいます。終身保険は、パートナーのための死亡保障というより、自分の老後資金など貯蓄目的で加入することが多いので、解約しないでそのまま続けましょう。もちろん、死亡保険金受取人の名義を親に変更することは忘れないようにしてください。

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