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損保が破たんしたら

損害保険会社が破たんしたときは、日本で営業する損害保険会社の契約は「損害保険契約者保護機構」で保護されます。しかし、火災保険や賠償責任保険などは、個人・小規模法人・マンション管理組合でなければ補償されません。損害保険会社が破たんした場合も生命保険の場合と同様に、決まっているのは「将来の保険金支払いのために積立ててきた責任準備金を一定割合補償する」ということだけで、生命保険は一律90%まで補償という内容なので分かりやすいのですが、損害保険は保険種類と、「保険金」か「解約返戻金・満期保険金」かによって異なっているので、かなり複雑になっています。保険金支払いを例にすると、自動車の自賠責保険や、いわゆる地震保険のような公的な性格の強い保険は100%補償してくれて、また、私たちに身近な自動車保険や火災保険、個人賠償責任保険、海外旅行保険などは、破たんしてから3ヶ月間に発生した事故であれば100%、それ以降は80%補償してくれます。

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