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保険のクーリングオフ

「営業員に勧められて保険の契約をしたものの、やっぱり止めたいのですが」という方もいるかと思います。このようなケースでは、「クーリング・オフ」という制度を使えば契約の申し込みを取り止めることができるかもしれません。クーリング・オフとは、一度契約をしても、一定の条件の範囲内で契約者の側から業者側へ一方的に契約の撤回をすることができる制度で、通信販売や訪問販売の時に使うものと思っている人も多いのですが、生命保険や損害保険の契約にも使うことができるのです。生命保険契約の場合、申込者または契約者は契約の申込み日または第1回保険料相当額の領収日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。あまりに強引な勧誘であれば、毅然とした態度で断るようにしましょう。万一の方法としてクーリング・オフ制度について知っていればよいのですが、できればこうした制度は利用したくないものです。

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