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満期保険金にかかる税金

「養老保険」「学資保険」「こども保険」などの、ある一定期間、毎月、もしくは毎年一定額を積み立てる保険の満期保険金にかかる税金はどうなるのでしょうか?これらの保険も他の保険と同様に、契約者が保険料を支払って、自分で受取人となる場合と、他の人が受け取る場合では税金が異なり、契約者と受取人が同じ人の場合の税金は、一時所得として所得税がかかってきます。一時所得は保険金(配当金含む)から、支払った保険料の総額、そして50万円の特別控除額を差し引いた金額に50%を掛けた金額が課税対象となり、他の所得と合算されて税額が決まります。すなわち増えて戻ってきた金額の半分が50万円を超えていなければ課税されません。契約者と受取人が異なる場合の税金は、贈与税がかかり、この場合は支払った保険料は差し引かれず、受け取った年金額から110万円を差し引いた金額が課税対象額になります。学資保険などで、孫のため、子どものためにということで、満期保険金受取人を子どもに設定すると満期を受け取った時が贈与税の対象になります。

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